住宅ローンをお考えの方へ
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【割賦販売とは】
月ーに割り当てて分割払いにする方式で販売すること。無担保の信用貸しが多いので「信用販売」「クレジット販売」ともいう。不動産の場合は「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と宅建業法で規定されている。業者が売主の場合、購入者の支払いが遅れても30日以上の期間を定めて支払いを書面で催促した後でなければ、契約解除はできない。
リサイクルトナー・検査の厳格化を柱とする、平成19年6月20日施行の建築基準法等の一部改正(第164回通常国会、平成18年6月21日公布)により確認申請業務に著しい遅延が生じている。建築着工統計調査(平成19年12月分)によると全建築物の着工床面積は前年同月比13.8%減、新設住宅着工戸数は前年同月比19.2%減と共に6ヶ月連続減少を続けている。木造2階建て住宅が中心となる4号建築物の確認申請は半年を経てようやく改善されつつあるものの、戸建て住宅以外の1〜3号建築物は低迷を続けたままである。国土交通省が原因となる今回の混乱は建築業界を超え、産業界の設備投資の遅れ、学校や病院が予定通り建たない、新築時の耐久消費財が売れないなど経済活動全体に波及、官製不況が長期化している。福田康夫首相は12月19日の臨時閣議で、建築基準法の改正による住宅・建設投資減少などの影響で国内総生産の成長率を下方修正(19年度当初見通しの実質2.0%、名目2.2%の成長予測を、実質で1.3%、名目で0.8%に引き下げ)したことについて反省の弁を述べた。
構造計算適合性判定合格件数は7月に1件、8月に52件、9月に208件、10月に873件、11月は1,430件、12月は1,686件の合格と増えてはいるが、適判対象物件は月平均5,000件(年間7万件)程度と想定されている。
ヒューマンが平成19年11月に行ったアンケートによると、国交省の円滑化対策は68%が効果がないと回答、申請業務1件当たりの手間が2倍以上になった人が半数以上、労働時間が増え、収入減少は53%、今回の改正基準法施行を契機に61%の建築実務者が「会社を辞めたいと思う」と回答している。ちなみに、改正基準法閣議決定後の平成18年4月に行ったアンケートによると、読者の53.5%が「改正案は建築物の安全性に対する国民の信頼回復につながらない」と回答していた。
法施行前に国土交通省から審査機関へ改正法の具体的解説が無かった。
構造計算の必須本「2007年版建築物の構造関係技術基準解説書」は法改正2ヶ月近く後の8月10日発行、9月より講習会が開催されている。
原則、申請中に軽微な不備を除き申請図書の訂正ができなくなった。また、2007年9月以降も国土交通省から「軽微な不備」に関する新たな見解が出される等、何を持って軽微な不備とするかの説明が遅れ、審査側にも混乱が生じた。
確認申請への添付書類が増加し、申請者、審査機関の負担が増加した。
使用材料の大臣認定書の写し添付、設計図書ごとの「明示すべき事項」の規定、構造計算概要書の新設。
実施図相当の電気・機械設備図、基準法条文ごとに明示された図書とのチェックリストの提出。ただしこのチェックリストに関しては条文上は義務化されておらず、特定行政庁等によって対応が異なっている。
一定の高さ以上等の建築物について適合性判定機関による構造計算の審査(ピアチェック)が新たに義務化された。
リサイクルショップ 神戸での審査基準に曖昧な表現が多く、国土交通省の見解の表明も遅れた。
以前の構造計算大臣認定プログラムが認定取り消しとなり、新たな認定プログラム(2007年内に販売予定)が開発される前に法の施行が行われ適合性判定機関の審査期間が15日から35日となった。
施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項は、あらかじめ申請時に変更を見こした対応方法を含めた審査が必要となった。
以上のような理由で以前であれば1ヶ月以内に降りていた確認申請が10月現在で3ヶ月から4ヶ月程度必要となった [1]
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物のカタログギフトの修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
申請作業の倍増と重くなる責任に比べ設計報酬が従来とほとんど変わらない構造設計者の廃業、転職が増加している
構造設計一級建築士の資格取得の考査の合否は構造設計者の業務形態への混乱を生じさせている。
これまで審査が簡略化されていた4号建築物の審査の特例の廃止のほか、改正第2弾の改正建築士法、第3弾の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が後に控えている
平成19年度から約40億円事業として「建築行政共用データベースシステム」(建築士、建築士事務所の登録閲覧システム、台帳・帳簿登録閲覧システム、指定確認検査機関からの通知・報告配信システム、建築基準法令データベース、道路情報登録閲覧システム)を順次立ち上げ予定
構造計算の新しい認定プログラムの開発が大幅に遅れているため、旧大臣認定プログラムにおいて改正基準法上の構造計算し易い構造設計をすると言う問題がおきている
2007年12月26日放送のワールドビジネスサテライトにて、今年の経済10大ニュース第4位「コンプラ不況(改正建築基準法など)」と第6位「日本経済、成長にブレーキ」になる
ビザンティン建築 (Byzantine Architecture) は、東ローマ帝国の勢力下で興った建築。4世紀頃には帝国の特恵宗教であるキリスト教の儀礼空間を形成し、そのいくつかは大幅な補修を受けているものの今日においても正教会の聖堂、あるいはイスラム教のモスクとして利用されている。日本では、ビザンツ建築と呼ばれる場合もある。
ローマ建築円熟期の優れた工学・技術を継承し、早い段階で技術的成熟に達するが、その後、東ローマ帝国の国力の衰退と隆盛による影響はあるものの、発展することも急速に衰退することもなく存続した。
東ローマ帝国の勢力圏のみならずキリスト教の布教活動とともに、ブルガリアやユーゴスラヴィア、ロシアといった東欧諸国あるいはアルメニアやグルジアなど西アジアにも浸透していった。その影響力は緩やかなもので、地域の工法・技術と融合しながら独自の様式を発展させた。また、初期のイスラーム建築にも影響を与えている。